栄養成分表示と食品表示ラベルとは?
栄養成分表示は食品表示ラベルのなかの一つです。それぞれどのようなものか解説します。
■食品表示ラベルは食品表示法により義務付けられている
栄養成分表示は食品表示ラベルのなかの一つです。こちらも法律により定められており、きちんと表示しなければ違法行為となってしまいます。表示が義務付けられている食品は一般用の加工食品と添加物です。
ただし、加工食品や添加物のなかでも、お茶やコーヒーなどの栄養素がほぼない食品、ラベルが添付できないほどの小さなパッケージ(30平方センチメートル以下)、自店舗で加工・販売をしている食品、消費税免税業者は栄養成分表示は必須ではありません。
■栄養成分表示は食品表示ラベルのなかの一つ
なぜ栄養成分表示の記載が義務になったのかというと、国民の健康を守るという目的があるからです。食品からどのくらいの量の栄養素を摂取しているのかを把握できれば、栄養素の欠乏、もしくは摂り過ぎを防げるようになるでしょう。国民の健康を維持し、医療費削減につなげるためにも、栄養成分表示は必須とされています。
栄養成分表示ラベルに含めなければならない項目
栄養成分表示に記載すべき内容も、法律によって厳密に決められています。どのような項目を含めるのか、解説します。
■タイトル
栄養成分表示には、かならず「栄養成分表示」というタイトルを記載し、栄養成分についての表示であることを明示します。このタイトルは決められており、「栄養成分値」「標準栄養成分」などの似ている言葉も使えません。栄養成分表示はタイトルから厳密に表示方法が定められているため、十分に注意して作成するようにしましょう。
■食品単位
表示する栄養成分がどのくらいの量に対するものなのかを表示する、食品単位も記載必須項目です。食品単位も事業者によって自由に決められません。可食部分のなかの100g、もしくは100ml、まるごと一食分、一包装分などです。水で薄めて摂取するものなど、販売時と摂取時で量が変わる場合は、販売時の食品単位を記載します。
■必ず表記する栄養素
栄養成分表示ラベルでは、熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5つの栄養素の記載が義務付けられています。表示順も必ずこの順番にしなければなりません。食塩相当量は以前ナトリウムという表示でした。しかし、国民の健康において重要な食塩の量をわかりやすく表示するため、今ではナトリウムは使用できません。
このほかにも、任意で表示してもよい栄養素もあります。
*表示が難しい場合
基本的には、上から熱量、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量の順番で記載します。しかし、表示スペースの関係上表記が難しい場合もあるでしょう。このときは、横並びで左から記載する、もしくは2~3列にわけることも可能です。並び順は厳格に決められていますが、表示方法は消費者にわかりやすいよう工夫できます。
栄養成分表示ラベルに関する決まり
栄養成分表示ラベルには、厳密な決まりが数多くあります。そのなかの一部を解説します。
■栄養成分表示ラベルを添付する場所
栄養成分表示ラベルを添付する場所は、容器包装のみやすいところにしなければなりません。包装を開かなければみられない場所や、隠れるようなところの添付は禁止されています。基本的に栄養成分表示は食品の包装部分に記載しますが、継続的に同一食品を同一人物に販売する場合、書類などの文書で提示してもよい、とされています。
■栄養成分表示ラベルの文字や背景について
栄養成分表示ラベルは、表示方法や添付位置だけではなく、文字や背景色まで厳密な決まりがあります。文字は日本語で誤字なく正確に記載します。ただし、栄養素の表記は、エネルギーは熱量、たんぱく質は蛋白質、たん白質、タンパク質、たんぱく、タンパクといった表示も可能です。
文字の大きさは原則8ポイント以上です。しかし、栄養成分表示ラベルを記載できる部分が150平方センチメートル以下の場合、5.5ポイント以下の小さな文字でも構いません。背景色は文字がみやすいように、文字とは対照的な色にします。
■栄養成分表示の表示値
栄養成分表示ラベルに記載する、栄養素の値の表示は一定値もしくは下限値及び上限値で表示しなければなりません。○g、または○~△gといった表示方法です。○g以下、おおよそ○gといった曖昧なものや、微量・検出せずという言葉での表記、○%など割合を示すものは禁止されています。
栄養成分表示以外に食品表示ラベルに記載されるものの一例
食品表示ラベルには、栄養成分表示以外にも記載するものがあります。そのなかの一例を紹介します。
■名称
食品表示ラベルには、食品の名称も表示が義務付けられています。名称には、加工食品を表す一般的で分かりやすいものにします。
■保存方法
加工食品を安全に食べる方法を記載します。食品によっては常温でも構わないもの、冷蔵保存が必要なものなど、さまざまなものがあるでしょう。保存方法を誤ると食中毒を引き起こす場合もあり、正しい保存方法を記載するようにしてください。具体例としては、「直射日光を避け、常温で保存すること」「開封後はなるべくお早めにお召し上がりください」などです。
■添加物
食品に含まれる原材料はもちろん、添加物も記載します。添加物は原材料とわけて記載しますが、原材料のなかに含めても構いません。ただ、原材料に含めて記載するときは、/や改行などを使用し、原材料とはっきりと区別するようにしてください。添加物を表示する順番は、配合されている量が多い順にします。
■アレルギー表示
食物アレルギーをもつ人にとって、食品のなかにアレルギーである原材料が入っていると、命に関わる問題となります。そのため、アレルギー表示は国民の健康を守る重要項目ともいえるでしょう。アレルゲンとなる食物は多数ありますが、そのなかでもえび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生はアレルギー表示として義務付けられています。
■消費期限
消費期限とは、その日を過ぎると劣化が進むという日付です。基本的に、消費期限を過ぎた食べ物は安全が保証されず、食中毒になってしまう可能性があります。似ている言葉に賞味期限がありますが、こちらは味が保証される期限です。消費期限と賞味期限はどちらかを記載すればいいのですが、痛みやすい食品には消費期限の記載が義務付けられています。
栄養成分表示ラベルを作成するときに注意すること
栄養成分表示ラベルは、記載内容や記載方法が法律で定められているもので、作成にはさまざまな注意点があります。
■法改正に気をつける
栄養成分表示ラベルは食品表示法という法律で厳密に定められています。違法に食品を販売しないようにするためには、法律に遵守しなければなりません。しかし、食品表示法をはじめとした法律はたびたび改正する可能性があります。食品表示法の改正があった場合、新しいものに作りかえなければなりません。
■印刷ミスを起こすと多大な過失が起こる
解説してきたとおり、食品表示ラベルや栄養成分表示ラベルの書き方は厳密に決められています。印刷ミスや誤字があった場合、それが軽微なものでも食品の自主回収をしなければなりません。自主回収には、費用や手間も大幅にかかりますし、消費者からの信頼をなくしてしまう可能性があります。このようなミスが起こらないように、十分気をつけましょう。
まとめ
栄養成分表示ラベルは、加工食品に記載が義務付けられている食品表示ラベルのなかの一つです。文字の大きさから内容まで厳密に決められているため、書き方や表記方法をしっかりと確認しておきましょう。
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