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プラマークの意味や表示義務とは?シールを自作する方法も解説

作成者: 繁盛シール工房|2021年07月15日

プラマークの概要

プラマークとはどのようなマークなのか、意味について以下で詳しく解説します。

■識別マークの一つである

識別マークとは、家庭などのゴミの分別や収集をしやすくするために用いられるマークです。一般的に、プラスチックの容器や包装なども分別が必要なため、プラスチック素材を用いていることを示すためにプラマークが存在します。

また、PETボトル(PET)や紙素材の容器包装、飲料用スチール缶、飲料用アルミ缶も識別マークに分類されるマークです。それぞれのマークは、デザインが異なり、マークだけでどのような素材が使用されているものなのかを判別できるように工夫されています。

■法律で義務化されている

プラマークをはじめとする識別マークは、「資源有効利用促進法」によって表示を義務付けられています。表示義務の目的は、事業者・地方自治体などにおいて、スムーズなゴミの分別・回収を実施するためです。

使用されている素材によっては、見た目だけで素材を識別できないため、分別がしにくくなってしまいます。しかし、プラマークが表示されていれば、消費者はどのような素材が使用されているのかが容易に判別しやすくなり、ゴミの分別もスムーズに行えるようになります。

 

プラマークの表示義務について

プラマークの表示義務を理解するうえで、どのようなものが対象となっているのか、対象事業者はどういった事業の種類なのかについて解説します。

■3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進するための取り組み

先述したとおり、「資源有効利用促進法」の施行によって、プラマークなどの識別マークの表示義務が定められています。資源有効利用促進法とは、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の推進を目的とした施策で、正式名称は「資源の有効な利用の促進に関する法律」です。

リデュースは廃棄物の発生を抑制、リユースは再使用、リサイクルは再資源化を意味します。ほかにも、紙素材を使用した容器包装や、飲料用のスチール缶・アルミ缶・PETボトルなども該当します。これらの容器包装には、識別マークを表示しなければなりません。

●材質表示の記載が推奨されている

材質表示は、1つの材質を使用していることを意味する「単一材質」と、複数の材質を用いている「複合材質」の2種類です。たとえば、単一材質の場合は「PE」「PE,PP」などと表示し、複合材質の場合は「蓋:PE、本体:PP」などのように、材質の種類によって記載方法は異なります。また、複合材質は、主要の材質にアンダーラインを表示しなければなりません。

■対象事業者と対象物

以下では、プラマークの表示義務の対象となる事業者や対象物について解説します。

●対象となる事業者

プラマークの表示義務がある事業者は、プラスチックの容器包装を利用する事業者や、容器の製造事業者、プラスチック製の容器包装が含まれる商品の輸入販売事業者などが該当します。表示義務は、事業規模による制限はないため、大規模・小規模にかかわらず、該当するすべての事業者が表示義務に従う必要があります。

ただし、事業所内で消費する商品については識別マークを記載する必要がありません。

●対象になるもの

表示義務に該当するものは、プラスチック素材を使用した容器や包装などです。飲料・酒類・特定調味料用のPETボトルは、対象物から除外されています。表示義務に該当するものとして、紙素材を使用した容器包装、スチール・アルミ缶(飲料・酒類など)も挙げられます。

なお、ガラス製容器包装と業務用の容器包装は、表示義務がありません。さらに、輸出品などの国内の家庭で消費されない製品や容器包装への記載も不要です。

h3:表示義務に該当する事業者が表示を怠った場合の罰則
先述した対象事業者が表示義務を守らなかった場合、国からの勧告・公表・命令の順に実施され、最終的に罰則が科せられます。ただし、小規模事業者に関しては、勧告・公表・命令・罰則は適用されません。

経済産業省の資料によると、小規模事業者の条件を業種・売上高・従業員数で表しています。以下の表の条件に該当する事業者は、小規模事業者として認識されます。

業種 売上高 従業員数
製造業等 2億4,000万円以下 かつ20名以下
商業・サービス業 7,000万円以下 かつ5名以下

出典:プラスチック製容器包装および紙製容器包装に識別表示を義務化|経済産業省

 

プラマークにおける表示義務の例外ケース

プラマークの表示義務に該当する対象事業者や対象物の中には、例外のケースもあります。3つのケースについて解説します。

■ケース1.プラスチック商品

プラスチック素材の容器包装への表示は義務付けられていますが、プラスチック製品そのものへの記載は不要です。本来、プラマークは材質にプラスチックの使用の有無を判別するためのマークではありません。あくまでも、容器包装リサイクル法のリサイクル対象になっているものに、プラマークの表示を義務付けています。

■ケース2.無地

プラスチック製の容器包装の中には、表示義務がないものもあります。たとえば、無地の容器包装です。一般的に、無地に該当するものとは、印刷や刻印の表示、シール、ラベルなどの貼付がないものを指しています。

■ケース3.表示場所がない

プラマークの表示義務に該当している場合でも、物理的に考えてプラマークを表示できないものは、対象物から除外される場合があります。たとえば、つまようじの包装袋のように小さいものや、みかんを入れる包装ネットなどです。

 

プラマークを表示する際に注意するポイント

プラマークを記載する際に注意すべきポイントがあります。以下では、表示時の注意点について解説します。

■表示場所

原則として、プラマークは容器や包装の表面のうち、最低1カ所の記載が必要とされています。ただし、カップ麺や菓子箱などの多重容器包装については、個別に記載しなければなりません。また、アルミを使用した紙パックなどの複合素材や材質などの容器包装については、比重が大きい材質のマークを表示する必要があります。

■デザイン



プラマークのデザインは、経済産業省が定めるものを使用しなければならないため、独自のデザインのマークの作成は認められていません。ただし、プラマークの同一性が損なわれない範囲内でのデザインや装飾の変更は可能です。たとえば、プラマークの色やフォント、線の幅、スリットなどの変更が挙げられます。

●サイズ

プラマークを記載する際のサイズは、表示方法によって異なります。ラベルやシールの貼付、印刷などで表示する場合は、高さ6mm以上で記載しなければなりません。一方、刻印やエンボス加工による表示をする場合は、高さ8mm以上のサイズによる記載が必要です。

■許可の有無

プラマークを表示する際は、届出などの申請や許可を得る必要はありません。そのため、表示義務に該当する対象事業者は、法律に基づいてプラマークの記載を行う必要があります。また、利用料などは発生しません。

 

プラマークのシール商品も利用できる

表示手段として、シールを貼付する方法もおすすめです。以下で詳しく解説します。

■シールを使えば簡単に表示できる

プラマークは、ラベルやシールの貼付も可能です。印刷・刻印などのように、容器包装そのものに表示する手段もありますが、専用機械の導入コストや作業の手間がかかります。その点、ラベルやシールは膨大なコストや手間がかかりません。ラベルには、原紙タイプ、切手のように水・熱で接着紙を活性化させて貼付するタイプ、シールなどの接着紙に圧力を加えて貼付するタイプがあります。

■無料テンプレートをダウンロードすればシールを自作できる

プラマークのシールを自作する場合、インターネット上で無料配布されているテンプレートのダウンロードがおすすめです。ただし、自作する場合は、シール印刷専用のプリンターを用意しなければなりません。インターネット上でシール印刷業者へ依頼すれば、簡単にプラマークのシールを作れるうえに、作成の手間を減らせます。

 

まとめ

プラマークは、プラスチック素材の容器包装品に表示が義務付けられている識別マークです。表示場所やデザイン、サイズなどが細かく指定されているため、使用方法を守ってプラマークを記載するようにしましょう。シール作成を外注する場合は、インターネット上で依頼できるシール印刷業者を検討してはいかがでしょうか。

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